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2025年05月11日
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媒介契約とは…

2008年06月21日
媒介契約は、不動産の売却活動をはじめる前に不動産業者との間で締結します。
これは宅地建物取引業法によって定められている行為で、3種類の媒介契約の内から選択することができます。

契約期間は3ヶ月で、依頼者の希望により更新されます。不動産業者は依頼者と媒介契約を結ぶ際には、宅地建物取扱業法により所定の項目を記載した媒介契約書を依頼主に交付することが義務づけられています。

さて、媒介契約は専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約の3つの種類がありますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。
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専属媒介契約

2008年06月20日
特定の不動産業者1社だけに仲介を依頼する契約形態です。
複数の業者に重ねて依頼をすることや、自ら購入希望者を探したり、売買契約を結ぶことはできません。
他の業者や自ら見つけた購入希望者と売買契約を結ぶ場合には、依頼した業者に対して仲介手数料相当の違約金を支払うことになります。

依頼を受けた不動産業者は、媒介契約後5営業日以内に指定流通機構に物件を登録し、1週間に1度以上、売却活動の進捗状況を依頼者に文書で報告することが義務づけられます。

それだけ業者の売却活動の責任は重くなります。

専任媒介契約

2008年06月19日
仲介を依頼できるのは1社のみですが、自分で購入希望者を探すこともできる契約形態です。
この場合、売り主は自ら見つけた相手(知人・親族あるいはその紹介を受けた人など)とならば、依頼した業者を介さずに売買契約を結ぶことができます。

依頼した業者に対して、他の業者と売買契約を結ぶ場合には違約金を、自ら発見した相手と売買契約を結ぶ場合には媒介契約の履行に要した費用を支払うことになります。
依頼を受けた不動産業者は、媒介契約後7営業日以内に指定流通機構に物件を登録し、2週間に1度以上、売却活動の進捗状況を依頼者に文書で報告することが義務づけられます。

業者の責任もそれなりに重く、自らも友人や知人、親戚といった相手に購入をお願いできますから、一般に最も多い媒介契約でしょう。

一般媒介契約

2008年06月18日
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約形態です。
依頼者が他のどの業者と媒介契約を結んでいるのかを明らかにする「明示型」と、明らかにしない「非明示型」があります。

売買契約が成立した場合には、依頼した業者にその旨をすみやかに通知する必要があります。依頼を受けた不動産業者は、売却活動の進捗状況等を依頼者に報告をする義務を負いません。

複数(できるだけ多く)の業者に依頼したほうが早く売却できるように思いますが、業者の売却活動の責任は軽く、それぞれの業者も積極的な活動はしません。

また、売主があまりに無理(価格など)な条件での売却を希望すると、業者は一般で依頼を受けます。
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