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2025年05月11日
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一般媒介契約

2008年06月18日
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約形態です。
依頼者が他のどの業者と媒介契約を結んでいるのかを明らかにする「明示型」と、明らかにしない「非明示型」があります。

売買契約が成立した場合には、依頼した業者にその旨をすみやかに通知する必要があります。依頼を受けた不動産業者は、売却活動の進捗状況等を依頼者に報告をする義務を負いません。

複数(できるだけ多く)の業者に依頼したほうが早く売却できるように思いますが、業者の売却活動の責任は軽く、それぞれの業者も積極的な活動はしません。

また、売主があまりに無理(価格など)な条件での売却を希望すると、業者は一般で依頼を受けます。
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