忍者ブログ

[PR]

2025年05月11日
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

ポイント 5 売買代金に関する事項

2008年05月23日
■ 売買代金等に関する事項

この項目が独立して記載されている場合と、次の 「売買代金以外に授受される金銭」 の項目の備考欄に記載されている場合とがあるようですが、売買代金総額とその内訳 (土地価格、建物価格、消費税額) が、売買契約書に記載されたものと相違なければ問題ありません。


■ 売買代金以外に授受される金銭

この項目では、売買代金以外に “売主と買主の間で” 授受される金銭について説明されます。
具体的には、手付金、固定資産税・都市計画税清算金、管理費・修繕積立金清算金、借地権であれば地代清算金、賃貸用物件での賃借人付売買であれば家賃清算金と敷金引継ぎ分などが該当します。

不動産業者に支払う媒介手数料や、住宅ローンの諸費用、登記費用などは、売主と買主との間でやり取りする金銭ではないため、この項目には該当しません。

手付金は残代金支払い時に売買代金へ充当されますが、それまでの間は法的には売買代金ではないため、この欄に記載されています。

各種の清算金は物件の引渡し日が確定していれば具体的な金額が記載されますが、大半の場合は引渡し日が未定のためおおまかな予定額が記載されるか、あるいは 「引渡し日をもって日割り精算」 などと記載されていることが多いようです。


≪契約の解除に関する事項・・・次ページへ
PR