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2025年05月11日
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ポイント 6 契約の解除に関する事項
2008年05月22日
■ 契約の解除に関する事項
いったん締結した売買契約を解除する場合における適用条項について、それぞれの概要が説明されます。
したがって、何よりもまず売買契約書の内容と一致していることが求められます。万一、売買契約書の内容と異なる場合には、その問題点が解決するまで契約行為を進めるべきではありません。
契約解除に関する主な適用条項は次のとおりです。
① 手付解除
② 引渡し前の滅失または毀損による解除
③ 契約違反による解除
④ 融資利用の特約による解除
⑤ 譲渡承諾の特約による解除
⑥ その他、特約による解除
手付解除とは、いわゆる 「手付放棄・手付倍返し」 による契約解除で、契約の相手方が契約の履行に着手するまでは売主と買主の双方にこの解除権があります。
手付解除の適用期限を定めた場合にはその期日までとなりますが、売主が宅地建物取引業者の場合に適用期限を定めること (買主の解除権行使期間を制限すること) は無効とされます。
引渡し前の滅失または毀損による解除は 「危険負担」 に対する特約を定めるもので、多くの場合、滅失のときは買主に解除権を与え、修復が困難な毀損のときは売主に解除権を与える内容となっています。
融資利用の特約 (住宅ローン特約) は、あらかじめ定めた期限内に住宅ローンの承認が得られなかった場合に、買主が解除権を有するというもの。譲渡承諾の特約は、(土地の権利が借地権の場合) あらかじめ定めた期限内に土地所有者 (地主) からの承諾 (譲渡に関する書面等による承諾) が得られなかったときに、売主が解除権を有することとなっている場合が多いようです。
その他、買い替え特約などが付される場合にも、その内容がここで説明されます。
≪損害賠償・違約金などの事項・・・次ページへ≫
いったん締結した売買契約を解除する場合における適用条項について、それぞれの概要が説明されます。
したがって、何よりもまず売買契約書の内容と一致していることが求められます。万一、売買契約書の内容と異なる場合には、その問題点が解決するまで契約行為を進めるべきではありません。
契約解除に関する主な適用条項は次のとおりです。
① 手付解除
② 引渡し前の滅失または毀損による解除
③ 契約違反による解除
④ 融資利用の特約による解除
⑤ 譲渡承諾の特約による解除
⑥ その他、特約による解除
手付解除とは、いわゆる 「手付放棄・手付倍返し」 による契約解除で、契約の相手方が契約の履行に着手するまでは売主と買主の双方にこの解除権があります。
手付解除の適用期限を定めた場合にはその期日までとなりますが、売主が宅地建物取引業者の場合に適用期限を定めること (買主の解除権行使期間を制限すること) は無効とされます。
引渡し前の滅失または毀損による解除は 「危険負担」 に対する特約を定めるもので、多くの場合、滅失のときは買主に解除権を与え、修復が困難な毀損のときは売主に解除権を与える内容となっています。
融資利用の特約 (住宅ローン特約) は、あらかじめ定めた期限内に住宅ローンの承認が得られなかった場合に、買主が解除権を有するというもの。譲渡承諾の特約は、(土地の権利が借地権の場合) あらかじめ定めた期限内に土地所有者 (地主) からの承諾 (譲渡に関する書面等による承諾) が得られなかったときに、売主が解除権を有することとなっている場合が多いようです。
その他、買い替え特約などが付される場合にも、その内容がここで説明されます。
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