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2025年05月11日
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ポイント 7 損害賠償額

2008年05月21日
■ 損害賠償額の予定または違約金に関する事項

前記の 「契約の解除に関する事項」 の中には、契約違反による解除について 「契約の相手方が違反したとき、相当な期間を定めて催告をしたうえで解除できる」 とのみ記載され、その際のペナルティなど詳細についてはこの項目に記載されています。

損害賠償額または違約金の予定額について、当事者間で任意に定めることも可能ですが、売主が宅地建物取引業者の場合には売買金額の20%までに制限されています。

「当事者間で定める」 とはいっても、実際にはあらかじめ 「20%」 などと記載されているケースも多いようです。


■ 金銭の貸借に関する事項

前記の 「融資利用の特約」 の対象となる住宅ローンについて、申込み金融機関名 (支店名またはローンセンター名まで) 、申込み金額、金利、借入れ期間、返済方法 (元利均等・元金均等など) 、特約の期限、それに宅地建物取引業者による斡旋の有無などが説明されます。

融資申込み先が複数 (住宅金融公庫、都市銀行、社内融資など) の場合は、それぞれの内容について個別に記載し、ローン借入れ事務手数料や保証料など借入れに伴う諸費用まで記載されていることが望ましいでしょう。

これら住宅ローン申込み内容の詳細が記載されず、たんに申込み金額だけが記載されているような場合、A銀行がダメならB銀行、それもダメならさらにCへと次第に借入れ条件の悪いところへ申込み先を変える場合もあるので注意しましょう。

当然、当初の資金計画も狂いますから、このようなたらい回しを避けるためにも借入れ条件をあらかじめ明確にしておくことが必要です。


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