[PR]
2025年05月11日
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
公図って…
2008年06月22日
公図は、土地の所在の特定に用いられます。登記所で所定の手数料を納めれば閲覧できます。
あなたの土地が何番の土地と接しているのか、公共用地(道路・水路・里道など)とどのように接しているのかを知ることができます。
地番と地番界(境界線)は表示していますが、建物などの構造物は表示していません。
土地の登記簿によって所在・地番・地目・地積が公示されているわけですが、それだけではその土地の形状や隣地との関係が分かりません。つまり、土地の隣接関係・相対的な位置関係、大きさをだいたいの目安で表示していると言っていいでしょう。
ただし、明治時代の地租改正に伴い作製されたものなども多く含まれており、現況とのずれが目立つことも珍しくありません。
心配な場合は専門家に意見を聞いてください。
あなたの土地が何番の土地と接しているのか、公共用地(道路・水路・里道など)とどのように接しているのかを知ることができます。
地番と地番界(境界線)は表示していますが、建物などの構造物は表示していません。
土地の登記簿によって所在・地番・地目・地積が公示されているわけですが、それだけではその土地の形状や隣地との関係が分かりません。つまり、土地の隣接関係・相対的な位置関係、大きさをだいたいの目安で表示していると言っていいでしょう。
ただし、明治時代の地租改正に伴い作製されたものなども多く含まれており、現況とのずれが目立つことも珍しくありません。
心配な場合は専門家に意見を聞いてください。
PR
専属媒介契約
2008年06月20日
特定の不動産業者1社だけに仲介を依頼する契約形態です。
複数の業者に重ねて依頼をすることや、自ら購入希望者を探したり、売買契約を結ぶことはできません。
他の業者や自ら見つけた購入希望者と売買契約を結ぶ場合には、依頼した業者に対して仲介手数料相当の違約金を支払うことになります。
依頼を受けた不動産業者は、媒介契約後5営業日以内に指定流通機構に物件を登録し、1週間に1度以上、売却活動の進捗状況を依頼者に文書で報告することが義務づけられます。
それだけ業者の売却活動の責任は重くなります。
複数の業者に重ねて依頼をすることや、自ら購入希望者を探したり、売買契約を結ぶことはできません。
他の業者や自ら見つけた購入希望者と売買契約を結ぶ場合には、依頼した業者に対して仲介手数料相当の違約金を支払うことになります。
依頼を受けた不動産業者は、媒介契約後5営業日以内に指定流通機構に物件を登録し、1週間に1度以上、売却活動の進捗状況を依頼者に文書で報告することが義務づけられます。
それだけ業者の売却活動の責任は重くなります。
専任媒介契約
2008年06月19日
仲介を依頼できるのは1社のみですが、自分で購入希望者を探すこともできる契約形態です。
この場合、売り主は自ら見つけた相手(知人・親族あるいはその紹介を受けた人など)とならば、依頼した業者を介さずに売買契約を結ぶことができます。
依頼した業者に対して、他の業者と売買契約を結ぶ場合には違約金を、自ら発見した相手と売買契約を結ぶ場合には媒介契約の履行に要した費用を支払うことになります。
依頼を受けた不動産業者は、媒介契約後7営業日以内に指定流通機構に物件を登録し、2週間に1度以上、売却活動の進捗状況を依頼者に文書で報告することが義務づけられます。
業者の責任もそれなりに重く、自らも友人や知人、親戚といった相手に購入をお願いできますから、一般に最も多い媒介契約でしょう。
この場合、売り主は自ら見つけた相手(知人・親族あるいはその紹介を受けた人など)とならば、依頼した業者を介さずに売買契約を結ぶことができます。
依頼した業者に対して、他の業者と売買契約を結ぶ場合には違約金を、自ら発見した相手と売買契約を結ぶ場合には媒介契約の履行に要した費用を支払うことになります。
依頼を受けた不動産業者は、媒介契約後7営業日以内に指定流通機構に物件を登録し、2週間に1度以上、売却活動の進捗状況を依頼者に文書で報告することが義務づけられます。
業者の責任もそれなりに重く、自らも友人や知人、親戚といった相手に購入をお願いできますから、一般に最も多い媒介契約でしょう。
一般媒介契約
2008年06月18日
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約形態です。
依頼者が他のどの業者と媒介契約を結んでいるのかを明らかにする「明示型」と、明らかにしない「非明示型」があります。
売買契約が成立した場合には、依頼した業者にその旨をすみやかに通知する必要があります。依頼を受けた不動産業者は、売却活動の進捗状況等を依頼者に報告をする義務を負いません。
複数(できるだけ多く)の業者に依頼したほうが早く売却できるように思いますが、業者の売却活動の責任は軽く、それぞれの業者も積極的な活動はしません。
また、売主があまりに無理(価格など)な条件での売却を希望すると、業者は一般で依頼を受けます。
依頼者が他のどの業者と媒介契約を結んでいるのかを明らかにする「明示型」と、明らかにしない「非明示型」があります。
売買契約が成立した場合には、依頼した業者にその旨をすみやかに通知する必要があります。依頼を受けた不動産業者は、売却活動の進捗状況等を依頼者に報告をする義務を負いません。
複数(できるだけ多く)の業者に依頼したほうが早く売却できるように思いますが、業者の売却活動の責任は軽く、それぞれの業者も積極的な活動はしません。
また、売主があまりに無理(価格など)な条件での売却を希望すると、業者は一般で依頼を受けます。