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2025年05月11日
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ポイント 1 不動産の表示
2008年05月27日
■ 不動産の表示
売買対象不動産を特定するために必要な項目が記載されます。
所在、地番、地目、家屋番号など不動産特有の表示項目が出てくるため、何ら予備知識がないままに説明を受けるとチンプンカンプンになってしまうかも。公図や測量図などの図面と照らし合わせながら、納得できるまで説明を受けるようにしましょう。
地番はそれぞれの土地に対して付けられた固有の番号で、住居表示が実施されている区域における住所の表示とは異なります。
また、 「不動産の表示」 は基本的に登記簿に記載された内容が中心となりますが、これらが現況と異なる場合には、その相違事項についてもきちんと確認するようにして下さい。
初めてだと (たいていの買主は初めてですが) 分かりづらいのが、土地区画整理事業地内における 「仮換地」 の場合。
売買対象不動産として表示される土地 (従前の土地) と、実際に使用できる土地とが異なります。このようなときにも、しっかり理解できるまで十分な説明を受けてください。
■ 売主の表示
売主の住所や氏名などが説明されますが、不動産の売主は必ずしも登記簿に記載された所有者とは限りません。
登記簿上の所有者と売主とが異なる場合は、売主の権原 (権利の原因) について、それを証明する書類を確認します。
■ 第三者の占有
売買契約締結時において、売買対象の建物を第三者が占有しているケースもありますが、それが正当な権原 (賃貸借契約など) によるものなのかどうかを書面で確認するとともに、明渡しの有無やその段取りなどについても確認します。
■ 登記簿に記載された事項
ここでは文字どおり 「登記簿に記載された事項」 がそのまま転記されています。
あらかじめ印刷された書式などでも比較的大きめの記入欄を設けているのが通例ですが、ここへ単に 「登記簿参照」 とだけ記入して済ませてしまう不動産業者や宅地建物取引主任者が多いのも事実。ちょっと残念ですね。記入を省略することによって、不動産業者自身が問題点を見落としたり、説明の際にも不十分な内容で終わってしまう原因となりがちです
≪法令に基づく制限に関する事項・・・次ページへ≫
売買対象不動産を特定するために必要な項目が記載されます。
所在、地番、地目、家屋番号など不動産特有の表示項目が出てくるため、何ら予備知識がないままに説明を受けるとチンプンカンプンになってしまうかも。公図や測量図などの図面と照らし合わせながら、納得できるまで説明を受けるようにしましょう。
地番はそれぞれの土地に対して付けられた固有の番号で、住居表示が実施されている区域における住所の表示とは異なります。
また、 「不動産の表示」 は基本的に登記簿に記載された内容が中心となりますが、これらが現況と異なる場合には、その相違事項についてもきちんと確認するようにして下さい。
初めてだと (たいていの買主は初めてですが) 分かりづらいのが、土地区画整理事業地内における 「仮換地」 の場合。
売買対象不動産として表示される土地 (従前の土地) と、実際に使用できる土地とが異なります。このようなときにも、しっかり理解できるまで十分な説明を受けてください。
■ 売主の表示
売主の住所や氏名などが説明されますが、不動産の売主は必ずしも登記簿に記載された所有者とは限りません。
登記簿上の所有者と売主とが異なる場合は、売主の権原 (権利の原因) について、それを証明する書類を確認します。
■ 第三者の占有
売買契約締結時において、売買対象の建物を第三者が占有しているケースもありますが、それが正当な権原 (賃貸借契約など) によるものなのかどうかを書面で確認するとともに、明渡しの有無やその段取りなどについても確認します。
■ 登記簿に記載された事項
ここでは文字どおり 「登記簿に記載された事項」 がそのまま転記されています。
あらかじめ印刷された書式などでも比較的大きめの記入欄を設けているのが通例ですが、ここへ単に 「登記簿参照」 とだけ記入して済ませてしまう不動産業者や宅地建物取引主任者が多いのも事実。ちょっと残念ですね。記入を省略することによって、不動産業者自身が問題点を見落としたり、説明の際にも不十分な内容で終わってしまう原因となりがちです
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