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2025年05月11日
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ポイント 2 法令に基づく制限
2008年05月26日
■ 法令に基づく制限の概要
まず都市計画法と建築基準法による制限の概要が説明されますが、いずれも普段は馴染みのない法令であり、なかなか理解しづらい部分でしょう。
多くの場合は 「重要事項説明書補足資料」 などに記載された制限内容の図表などを使いながら説明が進められます。
現況の建物が現行の法令に適合していない場合 (既存不適格建築物) 、
あるいは法令に違反して建築されている場合には、この欄の補足事項 (備考欄) にその旨が記載されますが、
そのときは金融機関による住宅ローン審査に影響を及ぼすこともあるので注意が必要です。
都市計画法による市街化調整区域内の土地の場合、
以前は 「既存宅地」 という制度があり、従前から建物が建っていれば同等の建物への建替えが可能でしたが、
平成13年5月18日の法改正で 「既存宅地」 制度が廃止されました。
建替えが可能かどうかは、原則として許可を受けるまで分かりません。
マンション購入の場合は、制限の内容をそれほど理解できなくても差し支えないこともありますが、
土地や一戸建購入の場合には、それぞれの制限内容を十分に理解する必要があります。
とはいえ、宅地建物取引主任者による説明では不十分な場合もあります。
とくに土地を購入して新たに建物を建築する予定の場合には、買主側の基本的な条件を明確にし、
それに適合する土地かどうかについて十分な確認をするようにしましょう。
■ その他の法令に基づく制限の概要
都市計画法・建築基準法以外の法令 (36種類が指定されています) による制限のうち、
対象不動産に適用される制限の概要が説明されます。
該当する法令がある場合は建築前の許可や届出に関する事項が多いため、十分に理解することが必要です。
≪道路や設備に関する事項・・・次ページへ≫
まず都市計画法と建築基準法による制限の概要が説明されますが、いずれも普段は馴染みのない法令であり、なかなか理解しづらい部分でしょう。
多くの場合は 「重要事項説明書補足資料」 などに記載された制限内容の図表などを使いながら説明が進められます。
現況の建物が現行の法令に適合していない場合 (既存不適格建築物) 、
あるいは法令に違反して建築されている場合には、この欄の補足事項 (備考欄) にその旨が記載されますが、
そのときは金融機関による住宅ローン審査に影響を及ぼすこともあるので注意が必要です。
都市計画法による市街化調整区域内の土地の場合、
以前は 「既存宅地」 という制度があり、従前から建物が建っていれば同等の建物への建替えが可能でしたが、
平成13年5月18日の法改正で 「既存宅地」 制度が廃止されました。
建替えが可能かどうかは、原則として許可を受けるまで分かりません。
マンション購入の場合は、制限の内容をそれほど理解できなくても差し支えないこともありますが、
土地や一戸建購入の場合には、それぞれの制限内容を十分に理解する必要があります。
とはいえ、宅地建物取引主任者による説明では不十分な場合もあります。
とくに土地を購入して新たに建物を建築する予定の場合には、買主側の基本的な条件を明確にし、
それに適合する土地かどうかについて十分な確認をするようにしましょう。
■ その他の法令に基づく制限の概要
都市計画法・建築基準法以外の法令 (36種類が指定されています) による制限のうち、
対象不動産に適用される制限の概要が説明されます。
該当する法令がある場合は建築前の許可や届出に関する事項が多いため、十分に理解することが必要です。
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