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2025年05月11日
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ポイント 3 道路・飲料水・ガス・電気
2008年05月25日
■ 敷地と道路の関係
接面道路の種類・幅員・接道長さなどが説明されます。
道路の種類や接道状況によっては、その敷地に建物を建築することができない (建築確認を取得できない) ので土地の利用に関して重要な部分です。
接面道路の幅員が4m (指定地域では6m) 未満の場合は、道路と敷地との境界線を後退 (セットバック) させなければならず、建築確認の対象面積もその分減少しますので、詳細に説明を受けることが必要です。
■ 私道の負担等に関する事項
私道の負担がある場合、その負担方法にはさまざまな形態があり、通行に関して問題を生じる場合もあるので注意が必要です。ときには毎月、維持管理のための負担金が徴収されるケースもあります。
対象不動産に私道の負担がないと、単に 「負担なし」 で説明を終わらせてしまう不動産業者もあるようですが、接面道路が私道なのにその負担や持分がないと、逆にやっかいな問題を生じることになりかねません。
このようなケースのときはその私道の通行に関する条件、上下水道・ガス管などの埋設に関する条件などを詳細に確認しておく必要があります。
■ 飲用水・ガス・電気の供給施設および排水施設の整備状況
既に各ライフラインの整備が終わっている場合 (中古物件の場合を含む) には、主に配管の状況が説明されますが、これから整備される場合には、その予定時期や負担金などについて詳細に確認します。
建売住宅などで水道設備を新設した場合、水道局等に対して分担金 (水道加入金) の納入が必要になることがあります。
この取り扱いは自治体によって違うものですが、本来は分担金が不要な地域の物件で当該名目の金銭を買主に要求する業者もまれに存在しますので困ったものです。
水道やガスなどの配管が他人の敷地を通って埋設されていたり、逆に対象物件の敷地に他人の配管が埋設されているケースも意外と多いものです。
これらの配管が近隣トラブルの原因となることもあるので、配管の位置などについても十分な説明を受けることが必要です。
≪工事完了時における形状に関する事項・・・次ページへ≫
接面道路の種類・幅員・接道長さなどが説明されます。
道路の種類や接道状況によっては、その敷地に建物を建築することができない (建築確認を取得できない) ので土地の利用に関して重要な部分です。
接面道路の幅員が4m (指定地域では6m) 未満の場合は、道路と敷地との境界線を後退 (セットバック) させなければならず、建築確認の対象面積もその分減少しますので、詳細に説明を受けることが必要です。
■ 私道の負担等に関する事項
私道の負担がある場合、その負担方法にはさまざまな形態があり、通行に関して問題を生じる場合もあるので注意が必要です。ときには毎月、維持管理のための負担金が徴収されるケースもあります。
対象不動産に私道の負担がないと、単に 「負担なし」 で説明を終わらせてしまう不動産業者もあるようですが、接面道路が私道なのにその負担や持分がないと、逆にやっかいな問題を生じることになりかねません。
このようなケースのときはその私道の通行に関する条件、上下水道・ガス管などの埋設に関する条件などを詳細に確認しておく必要があります。
■ 飲用水・ガス・電気の供給施設および排水施設の整備状況
既に各ライフラインの整備が終わっている場合 (中古物件の場合を含む) には、主に配管の状況が説明されますが、これから整備される場合には、その予定時期や負担金などについて詳細に確認します。
建売住宅などで水道設備を新設した場合、水道局等に対して分担金 (水道加入金) の納入が必要になることがあります。
この取り扱いは自治体によって違うものですが、本来は分担金が不要な地域の物件で当該名目の金銭を買主に要求する業者もまれに存在しますので困ったものです。
水道やガスなどの配管が他人の敷地を通って埋設されていたり、逆に対象物件の敷地に他人の配管が埋設されているケースも意外と多いものです。
これらの配管が近隣トラブルの原因となることもあるので、配管の位置などについても十分な説明を受けることが必要です。
≪工事完了時における形状に関する事項・・・次ページへ≫
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