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2025年05月11日
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ポイント 4 工事完了時における形状 

2008年05月24日
■ 工事完了時における形状・構造等

これは未完成物件の場合に該当する項目。完成済み新築住宅や中古住宅 (工事を伴わない場合) のときには説明が省略されます。

建物の建築工事や増改築工事、あるいは土地造成工事などを前提とする売買で、その工事が契約締結時点で完了していない場合には、図面や資料を用いて詳細に説明されることになります。なお、新築物件の場合には完成済みであっても、 (重要事項説明とは別途に) 建物について念入りな説明がされることが多いことでしょう。


■ 一棟の建物またはその敷地の管理・使用に関する事項

これは区分所有建物 (マンション) の場合にのみ該当する部分。共用部分に関する項目、専有部分に関する項目、専用使用権に関する項目、管理に関する項目など説明内容は多岐にわたっています。

説明を受けるほうも内容を整理しながら聞いていないと、共用部分のことなのか専有部分のことなのか、混乱する場合もあるようです。

分かりづらいのが 「専用使用権に関する規約等の定め」 という項目。ここではマンション全体の中での 「専用使用権に関する定め」 が説明されるため、売買の対象住戸とは関係のない権利 (専用使用権) も記載されています。したがって、その中で実際に購入者が使用できるものとそうでないものとを分けて理解する必要があります。

なお、各住戸に付属するバルコニーなども共用部分であり、普段そのバルコニーを使用する権利もこの専用使用権に該当します。

計画修繕積立金や管理費に関する項目では、売主による滞納がないのか、もしあった場合にはどのように処理されるのかを確認します。

また、計画修繕積立金の積立額にも要注意。今後の大規模修繕計画などに対して積立額が少ない場合には、その工事実施時期にあわせ、
特別に工事負担金を徴収される可能性もあります。

「管理の委託先等」 という項目では、管理形態として、全部委託管理、一部委託管理、自主管理のいずれかを説明されるだけのケースも多いようですが、できる限り管理員の勤務時間、勤務曜日その他について詳細な説明を受けたいところですね。

また、最近では共用部分および専有部分 (売買対象住戸) における過去の修繕の履歴や、今後の修繕計画なども分かる範囲で説明されることになっています。



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