忍者ブログ

[PR]

2025年05月11日
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

ポイント 8 手付金等保全措置について

2008年05月20日
■ 手付金等保全措置の概要

宅地建物取引業者が売主となる取引で、手付金等の額が次のいずれかに該当する場合には、宅地建物取引業法に基づく 「保全措置」 が講じられます。
これは物件の引渡し前に売主業者に万一のことがあったときに、買主のもとへ手付金等が返還されることを約するものです。

1,000万円を超える手付金等
売買代金の5%を超える手付金等 (未完成物件の場合)
売買代金の10%を超える手付金等 (完成済物件の場合)

この項目では保全措置を講じる手付金等に該当する場合にのみ、その内容が説明されます。
しかし、保全措置にかかる 「保証契約の種類」 や 「保全措置機関の名称」 などを説明されても、よく分からないことでしょう。
それよりも、万一の場合にはどうすればよいのか、その手続き方法などを確認しておくことが肝要です。

そして、保全措置の対象となる場合には、銀行などの保全措置機関が発行した 「保証証書」 を受取るのと引き換えに手付金等を支払うことになります。
なお、 「手付金等」 とは契約時の手付金だけでなく、中間金、内金など、名目にかかわらず物件の引渡し前に支払われる金銭 (売買代金に充当されるものすべて) を含んでいます。
したがって、契約時の手付金は保全措置の対象外でも、中間金の支払いにより (その合計額が) 保全措置の対象となる場合には、同様に保証証書を受取る必要があります。


■ 支払金または預かり金の保全措置の概要

前項の保全措置が、該当する場合には必ず講じなければならないものであるのに対し、
こちらの保全措置は宅地建物取引業者の任意であり、実際には 「保全措置を講じない」 とする場合が大半です。
この保全措置を講じる場合でも、その対象となる 「支払金または預かり金」 とは、金額が50万円以上で宅地建物取引業者が受取る金銭 (名目は問わないが、報酬は除く) となっています。
ただし、前項の保全措置を講じた手付金等および所有権移転登記などが行われた後に支払う金銭 (業者が売主の場合) は除かれます。

いずれにしても、個人 (および宅地建物取引業者ではない法人) の売主へ支払う金銭などは対象外です。



≪重要事項説明書の 「いちばん重要」 な部分は?・・・次ページへ
PR